給与計算のアウトソーシング 給与計算、困っていませんか?

面倒な給与計算はすべて当事務所におまかせください。
給与計算をアウトソーシングすれば、本業に専念出来ます!
限られた時間をもっと有効に活用出来ます!
月々1万円の基本料金より対応しております。

詳細はお問い合わせください。

煩わしい給料計算業務をアウトソーシング

  • 毎月発生する給与計算に時間をとられて本業に専念できない
  • 度重なる法改正に対応しきれない
  • 担当者が退職してしまい困っている
  • 給与計算の仕方がよく分からない
  • 特定の社員に給与計算を任せることに抵抗がある

このような悩みを抱えていらっしゃいませんか?
この際、給与計算業務のアウトソーシングを考えてみてはいかがでしょうか?

給料計算のアウトソーシング化によるメリット

  • 給与計算にとられていた時間を、本業に専念できます!
  • データを送るだけで、締め切りによる業務の集中から解放されます!
  • 給与明細書の作成、銀行振込みデータの作成、賃金台帳作成等も行っております!
  • 専門家ゆえに、社会保険料などの法改正にもしっかり対応いたします!
  • 専属スタッフを雇用するよりも断然「低コスト」です!
  • 担当者が退職した場合の業務引継ぎや混乱もありません!
  • 賞与計算も対応いたします!

新着情報

  • 2024.04.18令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会)厚生労働省から、令和6年4月16日に開催された「第14回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。 今回の主な議事は、令和6年財政検証についてです。 今回、その基本的枠組みが示されています。 特に、オプション試算(案)の内容が話題になっています。 基本的枠組みとしては、経済の前提として、@成長実現ケース、A長期安定ケース、B現状投影ケース、C1人当たりゼロ成長ケースの4つのケースを設定することなどが示されています。 また、制度改正の検討のためのオプション試算を実施することとし、そのオプション試算の案が示されています。
  • 2024.04.17競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG)内閣府から、令和6年4月17日に開催された「第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ」の資料が公表されました。 今回の議題に、競業避止義務の明確化が含まれており、厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会などから資料が公表されています。 厚生労働省の提出資料では、競業避止義務に関する学説、厚生労働省における取組、競業避止義務に関する裁判例が紹介されています。
  • 2024.04.16令和6年財政検証の経済前提 4ケースで検証する見込み(社保審の専門委員会)厚生労働省から、令和6年4月12日に開催された「第9回 社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提に関する専門委員会」の資料が公表されました。今回、「令和6年財政検証の経済前提について(案)(検討結果の報告)」が提示されています。 経済モデルにおけるシナリオ(令和6年財政検証の経済前提)について、次のように4つのケースを設定する方向性が示されたことが、報道などで話題になっています。 ●シナリオについては、令和6年4月2日の経済財政諮問会議において、内閣府より 2060年度までのマクロ経済・財政・社会保障の試算(以下「長期推計」)が示されたことを踏まえ、長期推計で示された3つのシナリオに相当する「成長実現ケース」、「長期安定ケース」、「現状投影ケース」に、最も低い経済成長を仮定するケースとして独立行政法人労働政策研究・研修機構の労働力需給推計の一人当たりゼロ成長・労働参加現状ケースに相当する「1人当たりゼロ成長ケース」を加えた4ケースを設定する。 前回の財政検証の6ケースから、今回は4ケースに簡素化される模様ですが、ケース設定の基軸となる全要素生産性(TFP)上昇率は前回よりも幅広く設定し、前回より幅広い将来の経済の姿を想定しているとしています。
  • 2024.04.12定額減税特設サイト 源泉所得税関係様式・記載例を更新(令和6年4月11日)(国税庁)国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)」とのお知らせもありました。 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。
  • 2024.04.11割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いに関する通達を公表(厚労省)厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。 この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。 これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目をとおしておきたいところです。

 

  • 特定社会保険労務士 土屋寿美代ブログ

土屋社会保険労務士事務所

〒182-0036
東京都調布市飛田給1-44-18 タイムプラザ1F
TEL:042-446-5556
FAX:042-446-5556
MAIL:tsuchiya@tsuchiya-sr.com
お気軽にご連絡ください。

  • 厚生労働省社会保障審議会年金事業管理部会委員
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 日本FP協会
  • 労働保険事務組合 東京SR経営労務センター
  • 東京SR建設業労災福祉協会
  • 調布市商工会
  • 障害年金サポート調布