助成金申請サポート

助成金とは、受給しても返済不要のお金のことです。
煩雑な手続きは助成金申請の専門家におまかせください!
そして返済不要の助成金を、会社の運営に有効活用しましょう!

煩雑な手続きは助成金申請の専門家に

知らないで「損」をしていませんか?
助成金と融資とは違います。受給しても返済不要のお金のことです。
「そんなうまい話があるわけない!?」

いえいえ、うまい話にはちゃんとカラクリがあるのです。実は助成金の財源は「雇用保険料」なのです。言うまでもなく、しっかり納めていいただいていますよね?
ですから、なんの根拠もないうまい話なのではなく、雇用保険に加入している事業所は当然助成金をもらう権利があります。条件さえ合えば御社も申請可能なのです。

助成金をもらうためにはタイミングと申請期限を厳守することが重要なポイントになります。 後から助成金の存在を知っても、それこそ「後の祭り」になってしまうこともよくある話です。

会社内で雇用や人事労務に関わる新たな取り組みをする際には、まずその取り組みによって受給可能な助成金が存在するかを調べ、助成金申請に向けて事前に準備をしておくことが大切です。

事前の計画書および申請書類の提出期限は非常に厳しいので、うっかりもらい損ねないためにも、専門家※ である社会保険労務士にご相談ください。
※厚生労働省所管の助成金申請を業として行うことができるのは、社会保険労務士のみです。

煩雑な手続きは助成金申請の専門家におまかせください!
そして返済不要の助成金を、会社の運営に有効活用しましょう!

助成金診断(別ウインドウが開きます)

使い勝手の良い助成金に限定し、受給の可能性を診断!

※助成金に興味を持たれた方は、厚生労働省ホームページに最新の助成金情報が掲載されております。
詳しく知りたい方は当事務所までお問い合わせください。
助成金の無料診断も随時承っております。

当事務所では顧問契約企業様に、申請可能な助成金のご案内を積極的に行っております。

新着情報

  • 2024.04.18令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会)厚生労働省から、令和6年4月16日に開催された「第14回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。 今回の主な議事は、令和6年財政検証についてです。 今回、その基本的枠組みが示されています。 特に、オプション試算(案)の内容が話題になっています。 基本的枠組みとしては、経済の前提として、@成長実現ケース、A長期安定ケース、B現状投影ケース、C1人当たりゼロ成長ケースの4つのケースを設定することなどが示されています。 また、制度改正の検討のためのオプション試算を実施することとし、そのオプション試算の案が示されています。
  • 2024.04.17競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG)内閣府から、令和6年4月17日に開催された「第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ」の資料が公表されました。 今回の議題に、競業避止義務の明確化が含まれており、厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会などから資料が公表されています。 厚生労働省の提出資料では、競業避止義務に関する学説、厚生労働省における取組、競業避止義務に関する裁判例が紹介されています。
  • 2024.04.16令和6年財政検証の経済前提 4ケースで検証する見込み(社保審の専門委員会)厚生労働省から、令和6年4月12日に開催された「第9回 社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提に関する専門委員会」の資料が公表されました。今回、「令和6年財政検証の経済前提について(案)(検討結果の報告)」が提示されています。 経済モデルにおけるシナリオ(令和6年財政検証の経済前提)について、次のように4つのケースを設定する方向性が示されたことが、報道などで話題になっています。 ●シナリオについては、令和6年4月2日の経済財政諮問会議において、内閣府より 2060年度までのマクロ経済・財政・社会保障の試算(以下「長期推計」)が示されたことを踏まえ、長期推計で示された3つのシナリオに相当する「成長実現ケース」、「長期安定ケース」、「現状投影ケース」に、最も低い経済成長を仮定するケースとして独立行政法人労働政策研究・研修機構の労働力需給推計の一人当たりゼロ成長・労働参加現状ケースに相当する「1人当たりゼロ成長ケース」を加えた4ケースを設定する。 前回の財政検証の6ケースから、今回は4ケースに簡素化される模様ですが、ケース設定の基軸となる全要素生産性(TFP)上昇率は前回よりも幅広く設定し、前回より幅広い将来の経済の姿を想定しているとしています。
  • 2024.04.12定額減税特設サイト 源泉所得税関係様式・記載例を更新(令和6年4月11日)(国税庁)国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)」とのお知らせもありました。 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。
  • 2024.04.11割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いに関する通達を公表(厚労省)厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。 この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。 これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目をとおしておきたいところです。

 

  • 特定社会保険労務士 土屋寿美代ブログ

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