労働保険・社会保険手続き代行

面倒な労働保険・社会保険の手続きをアウトソーシングすることにより、人件費等のコストが削減され、業務の効率化にもつながります。

☆労災 特別加入制度 (一人親方、中小事業主等にも対応しております。お気軽にご相談ください。)

労働保険とは?

労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず加入する必要があります。

労働保険とは

社会保険とは?

社会保険とは厚生年金保険と健康保険を指します。
法人事業所、常時5人以上の従業員を使用する事務所については加入する必要があります。

社会保険とは

どんな時に労働保険・社会保険の手続きが発生するの?

社員が以下のような状況になったときに各種手続きが必要です。

・入社および退社したとき・氏名や住所の変更があったとき
・本人や家族に子供が生まれたとき
・配偶者を扶養に入れるとき
・育児休業や介護休業を取得するとき
・賞与を支払うとき
・60歳になったとき
・病気やケガで4日以上欠勤したとき
・仕事中や通勤途中にケガをしたとき
・死亡したとき …etc

そのほかにもいろいろなケースがありますが、要するに、「日常に変化が生じた時」になんらかの届出が必要になるということです。
ご依頼いただければ、当事務所で責任をもって手続き業務を代行いたします。

起業される方へ

当事務所では起業をお考えの方へ「起業支援サービス」をご提供しております。
会社を設立する際には、社会保険労務士がお役に立てるたくさんの局面があります。

労働保険や社会保険の新規加入やその他諸手続き、創業にあたってもらえる可能性のある助成金のご案内、さらには従業員を雇い入れる準備として、労働条件の決定や就業規則の作成、採用アドバイス、そしてこれから会社が発展していくために一番大切な宝となる従業員が安心して働ける職場づくりのお手伝いをしています。

他士業との連携もしており、必要に応じて専門家をご紹介させていただきますのでご安心ください。

初回のご相談は無料なので安心です。
親身にご相談に乗らせていただきますので、お気軽にお声かけください。

新着情報

  • 2024.03.27介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定などを盛り込んだ改正省令(官報に公布)令和6年3月26日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)」が公布されました。 この改正省令の主要な内容は、次のとおりです。 施行期日は、一部を除き、令和6年4月1日とされています。 ●介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定 介護を要する程度の区分に応じ、次の額とする。……(  )内は令和5年度の額 1.常時介護を要する方 ・最高限度額:月額177,950円(172,550円) ・最低保障額:月額81,290円(77,890円) 2.随時介護を要する方 ・最高限度額:月額88,980円(86,280円) ・最低保障額:月額40,600円(38,900円) ●その他 労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の改正などが盛り込まれています。 近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
  • 2024.03.26「障害者雇用相談援助助成金」の受給資格認定申請を行う予定の事業者の皆様へ(雇用支援機構)令和6年4月1日施行の障害者雇用促進法施行規則の改正で創設された「障害者雇用相談援助助成金」について、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からお知らせがありました。 この助成金は、障害特性等に係る知識を含め、障害者雇用に関するノウハウが不足していること等により、雇用する対象障害者の数が法定雇用障害者数未満である事業主等(利用事業主)に対し、対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(障害者雇用相談援助事業)を実施する迫ヘを有する者として都道府県労働局の認定を受けた者(対象事業者)が、障害者雇用相談援助事業を実施した場合に支給されるものです。 この助成金の具体的な要件や受給資格認定申請については、令和6年3月22日現在、検討中だということで、その検討中の内容が公表されました。 ㊟正式な施行までに、申請等に係る様式を含め、この内容が変更になる場合もあります(施行の際、この内容に変更となる箇所がある場合は、別途お知らせするということです)。
  • 2024.03.25国民年金の付加保険料と産前産後免除に関する電子申請を開始(日本年金機構)日本年金機構から、国民年金の付加保険料と産前産後免除に関する電子申請の開始について、お知らせがありました(令和6年3月22日公表)。 令和6年3月29日(金曜)より、「マイナポータル」を利用した国民年金の付加保険料と産前産後免除に関する電子申請ができるようになるということです。
  • 2024.03.22日本年金機構からのお知らせ 「令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報を掲載日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。 先ほど、令和6年3月号が公表されました。 同月号では、「ご案内:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます」、「ご案内:令和6年4月1日から現物給与の価額が一部改正されます」、「ご案内:令和6年度の子ども・子育て拠出金率(0.36%に据え置き予定)」などの情報が紹介されています。
  • 2024.03.19令和6年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構)健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。 その内容の一部が改正され、令和6年4月1日から適用されることになったことは、以前にお伝えしましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和6年3月15日公表)。 今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。 「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。 標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、必ずチェックしておく必要がありますね。

 

  • 特定社会保険労務士 土屋寿美代ブログ

土屋社会保険労務士事務所

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