ごあいさつ・事務所案内

土屋寿美代

特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
土屋 寿美代(つちや すみよ)

社会保険労務士は会社経営に必要な資源、いわゆる「経営資源」の中で、「ヒト」に関する専門家です。

「ヒト」は経営の「宝」。どんな仕事も「人と人とのつながり」から生まれるものだと思いませんか?

世の中にはお金で解決出来るものはたくさんあります。けれど、「人とのつながり」は時間をかけて様々な想いの上に成り立つもの。決してお金で買うことは出来ません。

そんなかけがえのない「ヒト」が安心して末永く働ける居心地のよい職場づくりをしてみませんか?終身雇用制が崩れた今、転職は珍しいことではありません。

しかし、経営者様のほんの少しの意識改革で、時間をかけて育てた有能な「宝」を失うことなく、労使共にプラスの関係を築いていくことは可能です。

「でも、どうしたらいいの?」まずは土屋社会保険労務士事務所にご相談ください。問題点を見極め、御社にとっての最良の道を一緒に探していきましょう。

 

プロフィール

神奈川県小田原市出身

一番の趣味は始めて25年以上になるスキューバダイビング。水族館好きが高じて海の世界へ通い続けています。

大学卒業後、日本航空のシステム中枢である予約・発券システムの構築から保守まで、約17年間に渡り携わりました。

子育てをしながら働く女性のための制度を積極的に導入している会社に守られ、フレックスタイム制度、在宅勤務制度を駆使しながらフルタイムでの仕事と子育てを両立することが出来ました。

研修制度も充実していたので、社会人として必要なスキルはほぼそこで勉強し、身につけることが出来ました。(一例:コーチング、プロジェクトマネジメント、コミュニケーション・スキル、リーダーシップ、プレゼンテーション・テクニック、提案力技法、問題解決技法、交渉力技法、TA交流分析、クリティカル・シンキングなど)

今の自分があるのも、長年会社に育ててもらったからこそだと思っています。

事務所設立前の1年半、かねてから挑戦してみたかった営業を国内生保会社で経験。様々な問題への気づきも多く、何より自分の頭でたくさん考え実践できたこと、満足のいく結果を残し、充実した1年半を過ごしました。

自分が恵まれた職場環境にいた経験から、社員のためのよい職場づくりは必ずその会社にお金には換算出来ないプラスの効果をもたらすと確信しています。

社員の幸せのために努力を惜しまない経営者様のよき相談相手、よき理解者として、少しでも多くの会社で『みんなが幸せになる職場づくり』のお手伝いをしていくことが社会保険労務士としての私の使命だと思っています。

何かあったら、いつでも気軽に相談できるという距離感を一番大切にしています。

 

事務所所在地

土屋社会保険労務士事務所
〒182-0036 東京都調布市飛田給1-44-18 タイムプラザ1F
TEL:042-446-5556/FAX:042-446-5556
MAIL:tsuchiya@tsuchiya-sr.com

新着情報

  • 2024.04.18令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会)厚生労働省から、令和6年4月16日に開催された「第14回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。 今回の主な議事は、令和6年財政検証についてです。 今回、その基本的枠組みが示されています。 特に、オプション試算(案)の内容が話題になっています。 基本的枠組みとしては、経済の前提として、@成長実現ケース、A長期安定ケース、B現状投影ケース、C1人当たりゼロ成長ケースの4つのケースを設定することなどが示されています。 また、制度改正の検討のためのオプション試算を実施することとし、そのオプション試算の案が示されています。
  • 2024.04.17競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG)内閣府から、令和6年4月17日に開催された「第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ」の資料が公表されました。 今回の議題に、競業避止義務の明確化が含まれており、厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会などから資料が公表されています。 厚生労働省の提出資料では、競業避止義務に関する学説、厚生労働省における取組、競業避止義務に関する裁判例が紹介されています。
  • 2024.04.16令和6年財政検証の経済前提 4ケースで検証する見込み(社保審の専門委員会)厚生労働省から、令和6年4月12日に開催された「第9回 社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提に関する専門委員会」の資料が公表されました。今回、「令和6年財政検証の経済前提について(案)(検討結果の報告)」が提示されています。 経済モデルにおけるシナリオ(令和6年財政検証の経済前提)について、次のように4つのケースを設定する方向性が示されたことが、報道などで話題になっています。 ●シナリオについては、令和6年4月2日の経済財政諮問会議において、内閣府より 2060年度までのマクロ経済・財政・社会保障の試算(以下「長期推計」)が示されたことを踏まえ、長期推計で示された3つのシナリオに相当する「成長実現ケース」、「長期安定ケース」、「現状投影ケース」に、最も低い経済成長を仮定するケースとして独立行政法人労働政策研究・研修機構の労働力需給推計の一人当たりゼロ成長・労働参加現状ケースに相当する「1人当たりゼロ成長ケース」を加えた4ケースを設定する。 前回の財政検証の6ケースから、今回は4ケースに簡素化される模様ですが、ケース設定の基軸となる全要素生産性(TFP)上昇率は前回よりも幅広く設定し、前回より幅広い将来の経済の姿を想定しているとしています。
  • 2024.04.12定額減税特設サイト 源泉所得税関係様式・記載例を更新(令和6年4月11日)(国税庁)国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)」とのお知らせもありました。 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。
  • 2024.04.11割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いに関する通達を公表(厚労省)厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。 この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。 これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目をとおしておきたいところです。

 

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