6つの業務でお客様をサポートいたします

労働保険・社会保険手続き代行
社員の入退社に関する面倒な手続き等をアウトソーシングしませんか?
書類作成から役所への届出まで、安心してお任せ下さい!
特別加入・一人親方についても対応しております。
給与計算のアウトソーシング
面倒な給与計算はすべて当事務所におまかせください。
給与計算をアウトソーシングすれば、本業に専念出来ます!
就業規則の見直し・作成
今の「就業規則」で本当に大丈夫ですか?
「就業規則」は従業員のモチベーションアップや労使間トラブルを未然に防ぐ大切なオキテ。
労使トラブル・是正勧告対応
労使トラブル、労基署是正勧告対応、メンタルヘルス対策、賃金制度、評価制度、退職金制度…。
人事・労務に関するお悩みを一緒に解決しましょう!
助成金申請サポート
返済不要の助成金、うまく活用しませんか?
従業員研修や基盤を固めるための資金として役立てましょう。
年金相談・手続代行
〜個人のお客様〜
老齢年金・遺族年金手続代行や
障害年金の請求に関するご相談、
承っております。
調布の女性社会保険労務士 土屋寿美代のブログ 〜土屋社会保険労務士事務所〜

土屋社会保険労務士事務所

〒182-0036
東京都調布市飛田給1-44-18 タイムプラザ1F
TEL:042-446-5556
FAX:042-446-5556
MAIL:tsuchiya@tsuchiya-sr.com
お気軽にご連絡ください。

  • 厚生労働省社会保障審議会年金事業管理部会委員
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 日本FP協会
  • 労働保険事務組合 東京SR経営労務センター
  • 東京SR建設業労災福祉協会
  • 調布市商工会
  • 障害年金サポート調布

土屋社会保険労務士事務所は、SRPⅡ認証制度により、
「社会保険労務士個人情報保護事務所」に認証されました。

SRP(Shakaihoken Roumushi Privacy) 認証は、
社会保険労務士事務所の「信用・信頼」の証です。

SRPⅡ認証制度とは
「個人情報保護法」が平成15年に成立し、平成17年より施行されたことに伴い、全国社会保険労務士会連合会は社会保険労務士独自の個人情報保護制度として平成20年よりSRP認証を開始しました。 一方で、個人情報にかかる大きな動きとして、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 (マイナンバー法)が平成 25年に成立し、平成27年より施行 されたことに伴い、社会保険労務士は特定個人情報等の取扱について、よリー層の安全管理措置を講ずることを求められることとなりました。 全国社会保険労務士会連合会では27年6月に社労士のためのマイナンバー対応ハンドブックを公開し、同年9月には社労士版特定個人情報保護評価を導入するなど、マイナンバー制度への対応を進めてまいりました。 そして、SRP認証においてもマイナンバーに対応した安全管理措置が講じられていることを認証基準に追加したSRPⅡ認証へ制度を刷新いたしました。

新着情報

  • 2024.04.18令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会)厚生労働省から、令和6年4月16日に開催された「第14回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。 今回の主な議事は、令和6年財政検証についてです。 今回、その基本的枠組みが示されています。 特に、オプション試算(案)の内容が話題になっています。 基本的枠組みとしては、経済の前提として、@成長実現ケース、A長期安定ケース、B現状投影ケース、C1人当たりゼロ成長ケースの4つのケースを設定することなどが示されています。 また、制度改正の検討のためのオプション試算を実施することとし、そのオプション試算の案が示されています。
  • 2024.04.17競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG)内閣府から、令和6年4月17日に開催された「第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ」の資料が公表されました。 今回の議題に、競業避止義務の明確化が含まれており、厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会などから資料が公表されています。 厚生労働省の提出資料では、競業避止義務に関する学説、厚生労働省における取組、競業避止義務に関する裁判例が紹介されています。
  • 2024.04.16令和6年財政検証の経済前提 4ケースで検証する見込み(社保審の専門委員会)厚生労働省から、令和6年4月12日に開催された「第9回 社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提に関する専門委員会」の資料が公表されました。今回、「令和6年財政検証の経済前提について(案)(検討結果の報告)」が提示されています。 経済モデルにおけるシナリオ(令和6年財政検証の経済前提)について、次のように4つのケースを設定する方向性が示されたことが、報道などで話題になっています。 ●シナリオについては、令和6年4月2日の経済財政諮問会議において、内閣府より 2060年度までのマクロ経済・財政・社会保障の試算(以下「長期推計」)が示されたことを踏まえ、長期推計で示された3つのシナリオに相当する「成長実現ケース」、「長期安定ケース」、「現状投影ケース」に、最も低い経済成長を仮定するケースとして独立行政法人労働政策研究・研修機構の労働力需給推計の一人当たりゼロ成長・労働参加現状ケースに相当する「1人当たりゼロ成長ケース」を加えた4ケースを設定する。 前回の財政検証の6ケースから、今回は4ケースに簡素化される模様ですが、ケース設定の基軸となる全要素生産性(TFP)上昇率は前回よりも幅広く設定し、前回より幅広い将来の経済の姿を想定しているとしています。
  • 2024.04.12定額減税特設サイト 源泉所得税関係様式・記載例を更新(令和6年4月11日)(国税庁)国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)」とのお知らせもありました。 「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。
  • 2024.04.11割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いに関する通達を公表(厚労省)厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年4月9日掲載)として、「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」という通達が公表されました。 この通達では、在宅勤務をする労働者に使用者から支給される「いわゆる在宅勤務手当」について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合を明確化するため、在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。 これまでにも示されていた取り扱いだとは思いますが、今一度確認する意味でも、目をとおしておきたいところです。