6つの業務でお客様をサポートいたします

労働保険・社会保険手続き代行
社員の入退社に関する面倒な手続き等をアウトソーシングしませんか?
書類作成から役所への届出まで、安心してお任せ下さい!
特別加入・一人親方についても対応しております。
給与計算のアウトソーシング
面倒な給与計算はすべて当事務所におまかせください。
給与計算をアウトソーシングすれば、本業に専念出来ます!
就業規則の見直し・作成
今の「就業規則」で本当に大丈夫ですか?
「就業規則」は従業員のモチベーションアップや労使間トラブルを未然に防ぐ大切なオキテ。
労使トラブル・是正勧告対応
労使トラブル、労基署是正勧告対応、メンタルヘルス対策、賃金制度、評価制度、退職金制度…。
人事・労務に関するお悩みを一緒に解決しましょう!
助成金申請サポート
返済不要の助成金、うまく活用しませんか?
従業員研修や基盤を固めるための資金として役立てましょう。
年金相談・手続代行
〜個人のお客様〜
老齢年金・遺族年金手続代行や
障害年金の請求に関するご相談、
承っております。
調布の女性社会保険労務士 土屋寿美代のブログ 〜土屋社会保険労務士事務所〜

土屋社会保険労務士事務所

〒182-0036
東京都調布市飛田給1-44-18 タイムプラザ1F
TEL:042-446-5556
FAX:042-446-5556
MAIL:tsuchiya@tsuchiya-sr.com
お気軽にご連絡ください。

  • 厚生労働省社会保障審議会年金事業管理部会委員
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 日本FP協会
  • 労働保険事務組合 東京SR経営労務センター
  • 東京SR建設業労災福祉協会
  • 調布市商工会
  • 障害年金サポート調布

土屋社会保険労務士事務所は、SRPⅡ認証制度により、
「社会保険労務士個人情報保護事務所」に認証されました。

SRP(Shakaihoken Roumushi Privacy) 認証は、
社会保険労務士事務所の「信用・信頼」の証です。

SRPⅡ認証制度とは
「個人情報保護法」が平成15年に成立し、平成17年より施行されたことに伴い、全国社会保険労務士会連合会は社会保険労務士独自の個人情報保護制度として平成20年よりSRP認証を開始しました。 一方で、個人情報にかかる大きな動きとして、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 (マイナンバー法)が平成 25年に成立し、平成27年より施行 されたことに伴い、社会保険労務士は特定個人情報等の取扱について、よリー層の安全管理措置を講ずることを求められることとなりました。 全国社会保険労務士会連合会では27年6月に社労士のためのマイナンバー対応ハンドブックを公開し、同年9月には社労士版特定個人情報保護評価を導入するなど、マイナンバー制度への対応を進めてまいりました。 そして、SRP認証においてもマイナンバーに対応した安全管理措置が講じられていることを認証基準に追加したSRPⅡ認証へ制度を刷新いたしました。

新着情報

  • 2024.05.01令和6年の高年齢者・障害者雇用状況等報告の電子申請による提出についてお知らせ(厚労省)「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律43条7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。 令和6年のこれらの報告について、厚生労働省のホームページにおいて、専用のページが設けられました。 令和6年の報告も、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出する方法で行うことができるということです。 電子申請の方法は6月1日に、報告書及び記入要領等は近日中に、公開するということです。
  • 2024.04.30令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構)独立行政法人情報処理推進機構から、「2024年度 ゴールデンウィークにおける情報セキュリティに関する注意喚起」が公開されています。 長期休暇の時期は、システム管理者が長期間不在になる等、いつもとは違う状況になりがちです。 このような状況でセキュリティインシデントが発生した場合は、対応に遅れが生じたり、想定していなかった事象へと発展したりすることにより、思わぬ被害が発生したり、長期休暇後の業務継続に影響が及ぶ可能性があります。 この注意喚起では、そのような事態とならないよう、@個人の利用者、A企業や組織の利用者、B企業や組織の管理者、のそれぞれの対象者について、取るべき対策が紹介されています。 また、長期休暇に限らず、日常的に行うべき情報セキュリティ対策も公開されています。
  • 2024.04.26企業年金 他社と比較できる見える化を充実へ(社保審の企業年金・個人年金部会)厚生労働省から、令和6年4月24日に開催された「第34回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会」の資料が公表されました。 今回の議事は、企業年金の加入者のための運用の見える化についてです。 確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)それぞれについて、加入者のための運用の見える化の充実を図るための改革の方向性が議論されています。 確定給付企業年金(DB)については、運用成果の意味の周知や、運用状況や専門人材の活用に係る取組状況を含む情報の他社と比較できる見える化(情報開示)を行うこととされています。 その具体的な方策については、規模等の状況にも配慮し、厚生労働省が情報を集約し公表することも含めて、次期年金制度改正に関する結論と併せて(令和6年末)、結論を得るということです。 企業型確定拠出年金(DC)については、事業主ごとの運用の方法のラインナップや運用状況等を含む情報の他社と比較できる見える化(情報開示)を行うこととされています。 その具体的な方策については、厚生労働省が情報を集約し公表することも含めて、次期年金制度改正に関する結論と併せて(令和6年末)、結論を得るということです。 いずれも、実施は、次期年金制度改正時に行うが、可能な対応については、これを待たずに、順次実施していく方針だということです。 他社と比較できる見える化(情報開示)に向けた法令の整備が進むのか、今後の動向に注目です。
  • 2024.04.25「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁)国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公普j。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。 企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきましょう。 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。 なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。
  • 2024.04.24賃金引上げに関する支援情報を更新 令和6年4月版のマニュアル等を公表(厚労省)厚生労働省では、経済産業省と連携し、最低賃金の引上げの影響を受ける中小企業に対する次の支援を実施しています。 ●専門家派遣・相談等支援事業:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備(全国的支援策) ●業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(個別支援策) ●働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):業種別団体の賃金底上げのための取組を支援(業種別支援策) また、厚生労働省及び中小企業庁では、賃金引上げに関する支援情報として、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用していただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアル等を作成しています。 この度、その支援情報を更新したとのお知らせがありました(令和6年4月23日公表)。 令和6年4月版のマニュアル等が紹介されていますので、ご確認ください。