特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

土屋社会保険労務士事務所(以下、当事務所)は、社会保険労務士として行う業務を通じて取扱う顧問先の皆様の特定個人情報等及び当事務所の従業員等の特定個人情報等の厳格な保護を重大な社会的責任と認識し、特定個人情報の適正な取扱いの確保について当事務所とし取り組む本基本方針を定めます。

  1. 特定個人情報等の取扱いの範囲、体制について
    当事務所は、個人番号を取り扱う事務の範囲及び特定個人情報等(事務において使用する個人番号及び個人番号と関連付けて管理する個人情報、氏名、生年月日等)の範囲を特定し、事務取扱担当者を明確にいたします。また、特定個人情報取扱規程を策定し、特定個人情報を取り扱う体制の整備を行います。
  2. 安全管理措置について
    当事務所は、特定個人情報の安全管理措置に関して、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
    特定個人情報等の取扱いに際し、第三者へ業務を委託する場合は、事前に顧問先の皆様の許諾を得て、十分な管理体制を有する委託先を選定し、必要かつ適切な指導・監督を行うものとします。
  3. 関係法令・ガイドライン等の遵守について
    当事務所は、個人情報及び特定個人情報に関する法令、国が定める指針、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)、社労士版のためのマイナンバーハンドブック及びその他の規範を遵守し、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。
  4. 特定個人情報等に関する問合せ窓口
    本人からの特定個人情報の取扱いに関する苦情、問合せについては、適切かつ迅速な対 応を行うための体制を整えます。当事務所における特定個人情報等の取扱いに関するご質 問や苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。

本方針は、全従業者に周知、徹底するとともに、当事務所外に対しても公表いたします。また、従業者の教育、啓発に努め、特定個人情報保護意識の維持向上を図ります。

制定日:2016年7月23日

土屋社会保険労務士事務所 代表 土屋 寿美代
当事務所特定個人情報お問合せ窓口 特定個人情報管理責任者 土屋 寿美代
電話:042-482-7780 9:00〜18:00(平日)

 

土屋社会保険労務士事務所で取り扱う事務の範囲および利用目的

当事務所が、当事務所の従業員又は第三者から取得する特定個人情報等及び委託契約書に基づく特定個人情報等の利用目的は、以下に掲げる個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。

1.従業者に係る個人番号関係事務 @雇用保険届出事務 ※
A健康保険・厚生年金保険届出事務 ※
B労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
C給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
2.従業者以外の個人に係る個人番号関係事務 @報酬・料金等の支払調書作成事務
A配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
B国民年金第3号被保険者届出事務
C不動産の使用料等の支払調書作成事務
D不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
3.委託契約に基づく個人番号関係事務 @雇用保険届出事務 ※
A健康保険・厚生年金保届出事務 ※
B労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
C賃金計算事務等

上記1〜3に付随して行う事務(特定個人情報取扱事務を含む。)
※1.@A、3.@Aの事務には、適用、給付及び助成金を含む。

 

新着情報

  • 2024.05.02定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁)国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」及び「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を掲載したとのお知らせがありました。 また、定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新したとのお知らせもありました(いずれも、令和6年4月30日公表)。 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」では、フローチャートを交え、そのポイントが分かりやすく紹介されています。 「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」は、主に個人事業主の方に向けた内容といえますが、よくある質問とそれに対する回答がまとめられています。
  • 2024.05.01令和6年の高年齢者・障害者雇用状況等報告の電子申請による提出についてお知らせ(厚労省)「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律43条7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。 令和6年のこれらの報告について、厚生労働省のホームページにおいて、専用のページが設けられました。 令和6年の報告も、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出する方法で行うことができるということです。 電子申請の方法は6月1日に、報告書及び記入要領等は近日中に、公開するということです。
  • 2024.04.30令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構)独立行政法人情報処理推進機構から、「2024年度 ゴールデンウィークにおける情報セキュリティに関する注意喚起」が公開されています。 長期休暇の時期は、システム管理者が長期間不在になる等、いつもとは違う状況になりがちです。 このような状況でセキュリティインシデントが発生した場合は、対応に遅れが生じたり、想定していなかった事象へと発展したりすることにより、思わぬ被害が発生したり、長期休暇後の業務継続に影響が及ぶ可能性があります。 この注意喚起では、そのような事態とならないよう、@個人の利用者、A企業や組織の利用者、B企業や組織の管理者、のそれぞれの対象者について、取るべき対策が紹介されています。 また、長期休暇に限らず、日常的に行うべき情報セキュリティ対策も公開されています。
  • 2024.04.26企業年金 他社と比較できる見える化を充実へ(社保審の企業年金・個人年金部会)厚生労働省から、令和6年4月24日に開催された「第34回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会」の資料が公表されました。 今回の議事は、企業年金の加入者のための運用の見える化についてです。 確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)それぞれについて、加入者のための運用の見える化の充実を図るための改革の方向性が議論されています。 確定給付企業年金(DB)については、運用成果の意味の周知や、運用状況や専門人材の活用に係る取組状況を含む情報の他社と比較できる見える化(情報開示)を行うこととされています。 その具体的な方策については、規模等の状況にも配慮し、厚生労働省が情報を集約し公表することも含めて、次期年金制度改正に関する結論と併せて(令和6年末)、結論を得るということです。 企業型確定拠出年金(DC)については、事業主ごとの運用の方法のラインナップや運用状況等を含む情報の他社と比較できる見える化(情報開示)を行うこととされています。 その具体的な方策については、厚生労働省が情報を集約し公表することも含めて、次期年金制度改正に関する結論と併せて(令和6年末)、結論を得るということです。 いずれも、実施は、次期年金制度改正時に行うが、可能な対応については、これを待たずに、順次実施していく方針だということです。 他社と比較できる見える化(情報開示)に向けた法令の整備が進むのか、今後の動向に注目です。
  • 2024.04.25「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁)国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公普j。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。 企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきましょう。 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。 なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。

 

  • 特定社会保険労務士 土屋寿美代ブログ

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