助成金申請サポート

助成金とは、受給しても返済不要のお金のことです。
煩雑な手続きは助成金申請の専門家におまかせください!
そして返済不要の助成金を、会社の運営に有効活用しましょう!

煩雑な手続きは助成金申請の専門家に

知らないで「損」をしていませんか?
助成金と融資とは違います。受給しても返済不要のお金のことです。
「そんなうまい話があるわけない!?」

いえいえ、うまい話にはちゃんとカラクリがあるのです。実は助成金の財源は「雇用保険料」なのです。言うまでもなく、しっかり納めていいただいていますよね?
ですから、なんの根拠もないうまい話なのではなく、雇用保険に加入している事業所は当然助成金をもらう権利があります。条件さえ合えば御社も申請可能なのです。

助成金をもらうためにはタイミングと申請期限を厳守することが重要なポイントになります。 後から助成金の存在を知っても、それこそ「後の祭り」になってしまうこともよくある話です。

会社内で雇用や人事労務に関わる新たな取り組みをする際には、まずその取り組みによって受給可能な助成金が存在するかを調べ、助成金申請に向けて事前に準備をしておくことが大切です。

事前の計画書および申請書類の提出期限は非常に厳しいので、うっかりもらい損ねないためにも、専門家※ である社会保険労務士にご相談ください。
※厚生労働省所管の助成金申請を業として行うことができるのは、社会保険労務士のみです。

煩雑な手続きは助成金申請の専門家におまかせください!
そして返済不要の助成金を、会社の運営に有効活用しましょう!

助成金診断(別ウインドウが開きます)

使い勝手の良い助成金に限定し、受給の可能性を診断!

※助成金に興味を持たれた方は、厚生労働省ホームページに最新の助成金情報が掲載されております。
詳しく知りたい方は当事務所までお問い合わせください。
助成金の無料診断も随時承っております。

当事務所では顧問契約企業様に、申請可能な助成金のご案内を積極的に行っております。

新着情報

  • 2024.05.02定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁)国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」及び「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を掲載したとのお知らせがありました。 また、定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新したとのお知らせもありました(いずれも、令和6年4月30日公表)。 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」では、フローチャートを交え、そのポイントが分かりやすく紹介されています。 「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」は、主に個人事業主の方に向けた内容といえますが、よくある質問とそれに対する回答がまとめられています。
  • 2024.05.01令和6年の高年齢者・障害者雇用状況等報告の電子申請による提出についてお知らせ(厚労省)「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律43条7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。 令和6年のこれらの報告について、厚生労働省のホームページにおいて、専用のページが設けられました。 令和6年の報告も、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出する方法で行うことができるということです。 電子申請の方法は6月1日に、報告書及び記入要領等は近日中に、公開するということです。
  • 2024.04.30令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構)独立行政法人情報処理推進機構から、「2024年度 ゴールデンウィークにおける情報セキュリティに関する注意喚起」が公開されています。 長期休暇の時期は、システム管理者が長期間不在になる等、いつもとは違う状況になりがちです。 このような状況でセキュリティインシデントが発生した場合は、対応に遅れが生じたり、想定していなかった事象へと発展したりすることにより、思わぬ被害が発生したり、長期休暇後の業務継続に影響が及ぶ可能性があります。 この注意喚起では、そのような事態とならないよう、@個人の利用者、A企業や組織の利用者、B企業や組織の管理者、のそれぞれの対象者について、取るべき対策が紹介されています。 また、長期休暇に限らず、日常的に行うべき情報セキュリティ対策も公開されています。
  • 2024.04.26企業年金 他社と比較できる見える化を充実へ(社保審の企業年金・個人年金部会)厚生労働省から、令和6年4月24日に開催された「第34回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会」の資料が公表されました。 今回の議事は、企業年金の加入者のための運用の見える化についてです。 確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)それぞれについて、加入者のための運用の見える化の充実を図るための改革の方向性が議論されています。 確定給付企業年金(DB)については、運用成果の意味の周知や、運用状況や専門人材の活用に係る取組状況を含む情報の他社と比較できる見える化(情報開示)を行うこととされています。 その具体的な方策については、規模等の状況にも配慮し、厚生労働省が情報を集約し公表することも含めて、次期年金制度改正に関する結論と併せて(令和6年末)、結論を得るということです。 企業型確定拠出年金(DC)については、事業主ごとの運用の方法のラインナップや運用状況等を含む情報の他社と比較できる見える化(情報開示)を行うこととされています。 その具体的な方策については、厚生労働省が情報を集約し公表することも含めて、次期年金制度改正に関する結論と併せて(令和6年末)、結論を得るということです。 いずれも、実施は、次期年金制度改正時に行うが、可能な対応については、これを待たずに、順次実施していく方針だということです。 他社と比較できる見える化(情報開示)に向けた法令の整備が進むのか、今後の動向に注目です。
  • 2024.04.25「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁)国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公普j。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。 企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきましょう。 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。 なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。

 

  • 特定社会保険労務士 土屋寿美代ブログ

土屋社会保険労務士事務所

〒182-0036
東京都調布市飛田給1-44-18 タイムプラザ1F
TEL:042-446-5556
FAX:042-446-5556
MAIL:tsuchiya@tsuchiya-sr.com
お気軽にご連絡ください。

  • 厚生労働省社会保障審議会年金事業管理部会委員
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 東京都社会保険労務士会
  • 日本FP協会
  • 労働保険事務組合 東京SR経営労務センター
  • 東京SR建設業労災福祉協会
  • 調布市商工会
  • 障害年金サポート調布