就業規則の見直し・作成

労使間トラブルが頻発している昨今、会社創業当時になんとなく体裁を整えただけの「雛形就業規則」では決して会社を守ることは出来ません。就業規則は作り方次第で、最大限の価値を生み出します。
当事務所では、経営者様へのヒアリングを徹底し、その会社に見合った就業規則を経営者様と一緒に作り上げていきます。
想いを込めた就業規則は必ず会社をよりよくします。

会社の実情に合わせた就業規則の作成

「就業規則なんて役に立たない」と思われている社長様。
作りっぱなしの就業規則だから役に立たないのではありませんか?
会社の数だけ就業規則があるのが当然の姿だと思います。
その会社の実情に合わせた就業規則こそが、最終的にその会社を救うのです。

トラブルを未然に防ぐだけではありません。従業員のモラルを高め、安心してずっと働くことが出来る社内ルール。それが本当の就業規則です。

優秀な「人財」を流出させない会社は業績だって自然とアップします!

今後、労働人口は減少の一途をたどります。
「辞めたら新しい人を雇えばいい」という発想は会社の発展には貢献しません。それまで培われた従業員の知識、経験、つながりはお金では買えない「宝」です。大切な「宝」を失わないためにも、会社をよくする就業規則を一緒に考えてみませんか?

就業規則労務リスク診断(別ウインドウが開きます)

あなたの会社の就業規則は大丈夫ですか?

社会保険労務士 土屋寿美代ブログ

「儲かる会社の就業規則」

労使間トラブルは、いざ直面してみないとその怖さは実感できませんが、その数は明らかに増加中です。会社としてのきちんとしたルールがないと、トラブルがあっても、それに対する会社の対応が定められていないので、何の対策も出来ません。
ポイントをしっかりおさえた就業規則を作りませんか?・・・続きはこちら

新着情報

  • 2024.05.01令和6年の高年齢者・障害者雇用状況等報告の電子申請による提出についてお知らせ(厚労省)「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律43条7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。 令和6年のこれらの報告について、厚生労働省のホームページにおいて、専用のページが設けられました。 令和6年の報告も、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出する方法で行うことができるということです。 電子申請の方法は6月1日に、報告書及び記入要領等は近日中に、公開するということです。
  • 2024.04.30令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構)独立行政法人情報処理推進機構から、「2024年度 ゴールデンウィークにおける情報セキュリティに関する注意喚起」が公開されています。 長期休暇の時期は、システム管理者が長期間不在になる等、いつもとは違う状況になりがちです。 このような状況でセキュリティインシデントが発生した場合は、対応に遅れが生じたり、想定していなかった事象へと発展したりすることにより、思わぬ被害が発生したり、長期休暇後の業務継続に影響が及ぶ可能性があります。 この注意喚起では、そのような事態とならないよう、@個人の利用者、A企業や組織の利用者、B企業や組織の管理者、のそれぞれの対象者について、取るべき対策が紹介されています。 また、長期休暇に限らず、日常的に行うべき情報セキュリティ対策も公開されています。
  • 2024.04.26企業年金 他社と比較できる見える化を充実へ(社保審の企業年金・個人年金部会)厚生労働省から、令和6年4月24日に開催された「第34回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会」の資料が公表されました。 今回の議事は、企業年金の加入者のための運用の見える化についてです。 確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)それぞれについて、加入者のための運用の見える化の充実を図るための改革の方向性が議論されています。 確定給付企業年金(DB)については、運用成果の意味の周知や、運用状況や専門人材の活用に係る取組状況を含む情報の他社と比較できる見える化(情報開示)を行うこととされています。 その具体的な方策については、規模等の状況にも配慮し、厚生労働省が情報を集約し公表することも含めて、次期年金制度改正に関する結論と併せて(令和6年末)、結論を得るということです。 企業型確定拠出年金(DC)については、事業主ごとの運用の方法のラインナップや運用状況等を含む情報の他社と比較できる見える化(情報開示)を行うこととされています。 その具体的な方策については、厚生労働省が情報を集約し公表することも含めて、次期年金制度改正に関する結論と併せて(令和6年末)、結論を得るということです。 いずれも、実施は、次期年金制度改正時に行うが、可能な対応については、これを待たずに、順次実施していく方針だということです。 他社と比較できる見える化(情報開示)に向けた法令の整備が進むのか、今後の動向に注目です。
  • 2024.04.25「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁)国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公普j。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。 企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきましょう。 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。 なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいところです。
  • 2024.04.24賃金引上げに関する支援情報を更新 令和6年4月版のマニュアル等を公表(厚労省)厚生労働省では、経済産業省と連携し、最低賃金の引上げの影響を受ける中小企業に対する次の支援を実施しています。 ●専門家派遣・相談等支援事業:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備(全国的支援策) ●業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(個別支援策) ●働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):業種別団体の賃金底上げのための取組を支援(業種別支援策) また、厚生労働省及び中小企業庁では、賃金引上げに関する支援情報として、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用していただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアル等を作成しています。 この度、その支援情報を更新したとのお知らせがありました(令和6年4月23日公表)。 令和6年4月版のマニュアル等が紹介されていますので、ご確認ください。

 

  • 特定社会保険労務士 土屋寿美代ブログ

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